免税手続きについて
外国貨物を輸出入する際に、国税を二重に支払っていませんか?
日本で修理のために一時的に輸入する貨物は、条件を満たすことで関税を免除することができます。
再輸入免税
日本から輸出された貨物が輸出許可を受けた際の性質・形状が変わらず再輸入される場合は、再輸入時の関税は免除されます(関税定率法第14条第10号)。
輸入時の手続き
・輸入申告書に再輸入免税記載
・輸入申告時、税関長に輸出許可書やシリアルNOが必要
再輸出免税
日本で修繕・整備される貨物など特定の貨物を輸入し、輸入許可から1年以内に再輸出されるものについては、関税が免除されます(関税定率法第17条第1項第4号)。
輸入時の手続き
・輸入申告書に再輸出免税記載
・担保の提供
輸出時、輸出後の手続き
輸出申告時、税関長に輸入した時の輸入許可書または税関の証明書を提出
税関長はこの輸入許可書などに「輸出済み」の旨を記載して輸出申告者に交付
輸出済みの旨を記載した輸入許可証の交付日から1カ月以内に、輸入地を所轄する税関長に輸出の届出書を提出します。